2016-12-01 第192回国会 参議院 法務委員会 第11号
そうした中で、再犯防止推進計画、そういったものは法務大臣が主体となってしっかりと決めていただくということで、指導及び権限というのを本法に基づいて、ある意味、白地委任をいただいたような形でやるということは考えておらないわけでございます。
そうした中で、再犯防止推進計画、そういったものは法務大臣が主体となってしっかりと決めていただくということで、指導及び権限というのを本法に基づいて、ある意味、白地委任をいただいたような形でやるということは考えておらないわけでございます。
特にこの九条に基づきまして、十一条で中止命令が出されるわけでございますけれども、これは要するに刑罰につきましての白地委任を公安委員会に与えるものであって、これまた罪刑法定主義に反するという趣旨のことでございます。
というこの条文の書き方がいわゆる白地委任ということにはならないのではなかろうか、私どもはかような解釈に立っているわけでございます。
二国間条約について取り決める場合、法律によるといってその法律を特定しない、つくられる法律はすべてその国が主張して、それに依拠すると言えば、全部白地委任のような形になって認めていくなんというものは、いままで二国間においてないですよ。これを私は問題にしているのです。言っている意味がわかりますか。
白地委任といいますか、白紙委任といいますか、こういう条約の決め方をやることに日本がいままでよろしゅうございますと言った例があるかないか、これをちょっとお尋ねしたいと思います。
これは憲法上異論がありといたしますれば、石炭行政についての政府の責任者であるところの商大臣が、全責任を國会に対して負い、そうしてその石炭行政についての権限を白地委任をするという考え方を、この際確立していただきたいと考えます。すなわち民間企業者と労働者に対して、石炭経営はもちろん、石炭行政に関することまでも大きく参加させるだけの、すなわち任すだけの度量をもつてもらいたいと考えます。